今回は第82条、裁判の公開についてです。
裁判の公正さを確保するために公開裁判を原則としています。誰でも希望すれば裁判を傍聴(許可を得て静かに聴く)ことを許されています。
しかし、報道の面ではテレビ・カメラの持ち込みは禁止され、開廷前の限られた時間のみ写真撮影が認められています。
訴訟当事者が裁判官の前で自己主張をお互いに戦わせる対審は公開しなくてもよいとされています。
また、訴訟関係者のプライバシーに対する配慮を考え、また公の秩序又は社会的に悪い害を与えるような内容であるとき、公開しないこともあります。
第82条1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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