2007年06月27日

耳で読み解く日本国憲法「第8条」

引き続き、耳で読み解く日本国憲法の第6回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。今回は第8条、天皇の財産授受の制限に関するものです。

第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

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耳で読み解く日本国憲法「第6条」「第7条」

耳で読み解く日本国憲法の第5回は、第6条と第7条について、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

第6条では、2つの天皇の任命行為が挙げられています。

第7条では、10つの天皇の国事に関する行為が挙げられています。


第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行ふこと。

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2007年06月09日

耳で読み解く日本国憲法「第4条」「第5条」

耳で読み解く日本国憲法の第4回は、第4条と第5条について、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

第4条は天皇の国事行為に関する権能と権能行為の委任についてです。

第5条は天皇が摂政を置く際の規定についてです。


第4条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することが出来る。


第5条 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定に準用する。

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