2007年08月25日

女性からの発信(その3)

日本国憲法では明言されているにもかかわらず、人権が守られていない――『数』という意味ではないマイノリティ――『女性』

7月15日に放送したものを3回に分けた、3回目です。

今回お招きしたのは、アジア女性自立プロジェクト(AWEP)の代表・もりきかずみさんと、その娘さんでもある、サンパウロ大学社会学博士課程のガルシア・ゆうみさんです。



世の中には、見えない差別――間接差別が多く存在しています。
男女雇用機会均等法ができても、結局雇用されるのは男性、総合職に採用されるのは男性……
など、結果的に女性が不利な状況に陥っています。
世帯主という概念を見ても、外でお金を稼いでくるのが世帯主で、家の中で無償労働をしている主婦は非世帯主……と無償労働は評価されません。


世界中でシングルマザーが増える現代、そうした差別の中、女性たちの自立の道はまだまだ狭いままです。


自分たちを守る憲法・法律は、私たちが自分の手で作り、掴み取っていかなければいけません。
今こそ自分の頭で考え、行動を起こす時なのではないでしょうか。



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女性からの発信(その2)

日本国憲法では明言されているにもかかわらず、人権が守られていない――『数』という意味ではないマイノリティ――『女性』

7月15日に放送したものを3回に分けた、2回目です。

今回お招きしたのは、アジア女性自立プロジェクト(AWEP)の代表・もりきかずみさんと、その娘さんでもある、サンパウロ大学社会学博士課程のガルシア・ゆうみさんです。



今、国会議員の中からは、『憲法は個人を重視し過ぎている。もっと共同体を意識した憲法に変えなければならない』というような声も聞かれます。
それは、共同体=国家に流され、個人の差別を強くすることにはならないでしょうか?

また、なかなか通らない夫婦別姓の法案。
世帯主は男、夫婦は同姓といった、固められた家族に対する概念。
家族は一つの個体で、意見を一つにし、一体になることだけが善なのでしょうか?


現状の問題が浮き彫りにされ、厳しい意見が語られています。



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女性からの発信(その1)

日本国憲法では明言されているにもかかわらず、守られていない人権――『数』という意味ではないマイノリティ――『女性』

7月15日放送分を3つに分けた、1回目です。


今回お招きしたのは、アジア女性自立プロジェクト(AWEP)の代表・もりきかずみさんと、その娘さんでもある、サンパウロ大学社会学博士課程のガルシア・ゆうみさんです。

AWEPとは、アジアから出稼ぎに来て、しかしさまざまな理由で帰らざるを得なくなった女性たちの自立を支援するために、主に、フェアトレードなどで彼女たちが作った製品を日本で販売し、国内の女性支援も行っている団体です。

また、ガルシア・ゆうみさんは、シングルマザーの現状と彼女たちへの福祉を研究していらっしゃいます。

今回はお二人に、日本国憲法の中でも、女性、外国人の女性という切り口からお話いただきました。



一つ前の、耳で読み解く日本国憲法『第14条』の項を見ていただいても分かるように、日本国憲法では、すべて国民は平等であり、人種、信条、性別……などからも差別されないと明記されています。

しかし、現状はどうでしょうか。

1984年以前の国籍法を見てみると、そこには「父が日本国民であれば、国籍は日本」と『母』の概念が排除された、明らかに憲法違反の差別的な内容が書かれていたのです。

新しい国籍法にも問題は残っており、個人を守るためでなければならない法律が、個人を差別している状態。


女性達の憤りが聞こえてきます。



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2007年08月18日

耳で読み解く日本国憲法「第14条」

耳で読み解く日本国憲法第14回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第14条、法の下の平等、についてです。


法の下の平等とは、どういうことでしょうか?それを知るにはまず、差別ということが何かを知る必要があります。
戦前、戦後の差別なども紹介されています。


第14条
1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


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耳で読み解く日本国憲法「第13条」

耳で読み解く日本国憲法第13回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第13条、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉、についてです。


第9条や第25条が知られている日本国憲法ですが、実はこの第13条が憲法の根本的な思想を表明しています。
では、個人として尊重されるとはどういうことなのでしょうか?
日本国憲法の基となっている近代立憲主義の典型例、ジョン・ロックの思想などと共に紹介しています。


第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。



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2007年08月15日

戦後、もう一つの創憲(その3)

今回は、「戦後、もう一つの創憲〜沖縄からの問いかけ」と題して、
わぃわぃの番組「南の風」のDJとしてお馴染みの大橋愛由等さんを解説にお迎えしています。


6月17日の放送を3回に分けた、その3回目をお届けします。


琉球共和社会憲法によって示されてるのは、国籍等は関係なく、琉球民族意識を持って連帯していこうという思想、それはつまり国民国家を超えていくという試み・提案です。


沖縄地上戦が起こったのは国家という存在が原因ではないかという考えから、
国家というものを超える存在をこの憲法では提示しています。


戦争の過ちを二度と起こさないという沖縄からのメッセージを私たちは真摯に受け止めるべきではないでしょうか?


基本理念から、国家に対する問いかけを読み取っていきたいと思います。


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2007年08月04日

戦後、もう一つの創憲(その2)

今回は、「戦後、もう一つの創憲〜沖縄からの問いかけ」と題して、
わぃわぃの番組「南の風」のDJとしてお馴染みの大橋愛由等さんを解説にお迎えしています。

6月17日の放送を3回に分けた、その2回目をお届けします。




(その1)で語られているように、琉球共和社会憲法は沖縄の人々の反復帰運動、国民国家に対する異議申し立て=非国民の思想から生まれてきたものでした。

しかし、それはけして琉球王国へのオマージュなのではなく、琉球内の重層的差別に対する批判もきっちり盛り込まれているものです。


試案の印象的な前文、そこから読み取れる「国家」の真相を暴いていきたいと思います。



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戦後、もう一つの創憲(その1)

今回は、「戦後、もう一つの創憲〜沖縄からの問いかけ」と題して、
わぃわぃの番組「南の風」のDJとしてお馴染みの大橋愛由等さんを解説にお迎えしています。

6月17日の放送を3回に分けた、その1回目をお届けします。


皆さんは、1981年に生み出された「琉球共和社会憲法」をご存知ですか?
琉球共和社会憲法とは、マッカーサー憲法とは違い、沖縄の本土復帰後に沖縄の中から生まれてきた、もう一つの憲法試案です。

なぜこの憲法試案は生まれたのでしょうか。

まずは近代、戦後から本土復帰までの沖縄の歴史と草案ができた背景・沖縄の人々の動きを紹介しています。


26年経った今、この憲法試案から何を汲み取っていくのか、またこれを取り上げる意味はどこにあるのかを皆さんにも考えていただければと思います。



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