2007年10月20日

耳で読み解く日本国憲法「第20条」

耳で読み解く日本国憲法第18回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第20条、信教の自由、政教分離についてです。

戦前の日本体制を変える目的で作られた、政教分離原則について、再び戦争が起こることのないようにという願いのもとに作られた重要な法律です。
ぜひ、この機会に、靖国神社問題について考えてみてください。


第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


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2007年10月13日

耳で読み解く日本国憲法「第18条、第19条」

耳で読み解く日本国憲法第17回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第18条の奴隷的拘束及び苦役の禁止、第19条の思想及び良心の自由についてです。

1980年、徴兵制が問題になった際に、その違憲性の根拠となった条文は、9条ではなくこの18条だったことを知っていますか?
また、戦前においては保障されていなかった思想・良心の自由。
今では当然のものとして認識されている考え方ですが、その意義を、今一度考えてみるのもいいかもしれません。


第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


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耳で読み解く日本国憲法「第16条、第17条」

耳で読み解く日本国憲法第16回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第16条の請願権と、第17条の公務員の不正行為による損害の賠償についてです。

普通選挙の時代になり、請願権の重要性は下がってきたかのように思われます。
しかし本当にそうなのでしょうか?
たくさんの請願によって、国を動かしていく。それはとても重要なことなのではないでしょうか。

また、GHQ草案にはなかったという17条。
どのようにして憲法ができていったのか、皆さんの認識とはちょっと違うかもしれません。
その成り立ちを知ることも、憲法を知る一歩になるに違いありません。


第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規制の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条 何人も、公務員の不正行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


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耳で読み解く日本国憲法「第15条」

耳で読み解く日本国憲法第15回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第15条、公務員の性質と公務員の選挙、についてです。
普通選挙法の歴史など紹介されています。
国民主権のもとでの公務員選挙を理解して一票を大事にしましょう。

第15条
1  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2  すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


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ヒロシマからの発信(その3)

今回は、「ヒロシマからの発信」と題して、
映画『夕凪の街 桜の国』の監督・佐々部清さんと、カナダ、ブリティッシュコロンビア州立大学の日本の文学・ポップカルチャー・言語を教えているAlwyn Spiesさんをゲストにお迎えしました。


8月19日の放送を3回に分けた、その3回目をお届けします。


最後は、ブリティッシュコロンビア州立大学のAlwyn Spiesさんから、海外の視点も加えてみましょう。

カナダにおいて、広島というキーワードは複雑な思いを抱かせるものだといいます。
確かに、アメリカのやったことは残酷なことです。しかし、日本が、戦争に対する責任を十分に償っていないことも、彼らはきちんと知っています。

国としての謝罪もはっきりとなされていない、従軍慰安婦・強制労働の問題もまだまだ解決していない。
南京の虐殺も、人体実験も、自衛隊の規模も、軍備も、そして今、憲法を変えようとしているということも。

日本にとって北朝鮮が不可解で危うい国だという認識を持っているのと同じように、カナダの人々も、日本に対して、何を考えているのか分からない、何をしでかすのか分からない国と取られることも、しばしばなのです。

それは政治姿勢がそうだから、ということもあります。
もっと、『夕凪の街 桜の国』に感動する人々がたくさんいるのだということ、
普通の人の意見が政府とはまた違うものなのだということ、そうしたことが世界に発信されていく必要があるのでしょう。


平和であることは、人権なのです。
それを規定した私たちの憲法を、もっと誇りを持って掲げるべきなのではないでしょうか。



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