2008年05月31日

憲法9条を携えて世界を旅する(その3)

2008年も引き続きステーションメッセージとして「日本国憲法を読む」をお届けします。


2008年最初のテーマは「憲法9条を携えて世界を旅する」。


今回は、憲法九条を印刷したパスポートカバーを企画製作されている「マイチケット」の代表取締役、山田和生さんを訪ねて、
製作に至った経緯や、憲法9条を携えて旅することの意義など、たっぷりとお聞かせいただきました。

1月20日放送分を3回に分けた、その3回目をお送りします。


これまで話を聞いて、このパスポートカバーが欲しいと思った方もいるのではないでしょうか。
1セット、送料込みで500円。こちらで購入いただけます。


今回の話を聞いてみなさんはどんな感想をお持ちですか。

日本国憲法九条を、いま一度記しておきましょう。



第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。



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憲法9条を携えて世界を旅する(その2)

2008年も引き続きステーションメッセージとして「日本国憲法を読む」をお届けします。


2008年最初のテーマは「憲法9条を携えて世界を旅する」。


今回は、憲法九条を印刷したパスポートカバーを企画製作されている「マイチケット」の代表取締役、山田和生さんを訪ねて、
製作に至った経緯や、憲法9条を携えて旅することの意義など、たっぷりとお聞かせいただきました。

1月20日放送分を3回に分けた、その2回目をお送りします。


山田さんがこのパスポートカバーを作ったきっかけは
「天皇家の紋章をもって、日本が侵略したアジアの国々に行くのはどうなのか・・・・・・」
と考えたからだそうです。


番組パーソナリティの日比野も、そんなパスポートカバーを愛用している一人。
けれど、イラク戦争の後、自衛隊が補給活動を行うようになり、知り合いの在日外国人の方に
「憲法九条なんて嘘じゃないか」と言われた経験があるようです。


九条の謡うことの素晴らしさ、あるいはそれと現状とのギャップ。

日本国内だけで議論するのではなく、世界の人と一緒に、
そうした問題を議論するきっかけになるパスポートカバーかもしれません。


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憲法9条を携えて世界を旅する(その1)

2008年も引き続きステーションメッセージとして「日本国憲法を読む」をお届けします。


2008年最初のテーマは「憲法9条を携えて世界を旅する」。



みなさんは憲法9条をプリントしたパスポートカバーをご存知ですか。

今回は、このカバーを企画制作された「マイチケット」の代表取締役、山田和生さんを訪ねて、
その製作に至った経緯や、憲法9条を携えて旅することの意義など、たっぷりとお聞かせいただきました。

1月20日放送分を3回に分けた、その1回目をお送りします。



マイチケットというのは、オルタナティブツアーを企画運営する旅行会社です。

「オルタナティブツアー」とはマスツーリズムの「代わり」、
つまり、グルメショッピングなど娯楽を目的とし「訪れてあげる」という感覚ではなく、現地に「訪れさせてもらう」という感覚で旅をすることを言います。


「勝手気ままな休日」に行き、「やさしく笑顔で迎えてもらう」のではない。
自分達が彼らの忙しい日常に「お邪魔させてもらう」のだという旅行。

そこで、「訪れるときは、やさしく笑顔で」というステッカーを作り、旅行者の心積もり、自らへの戒めを目に見える形で表しています。


また赤・黒・白の荷札にも実は深い意味が隠されているそうです。
知る人ぞ知る……その意味とは??



ぜひ放送をお聞き下さい。


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2008年05月24日

耳で読み解く日本国憲法「第31条」

耳で読み解く日本国憲法第28回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第31条、刑罰の法定手続きについてです。


大日本帝国憲法下、治安維持法の制定と特別高等警察によって、
15年間で7万人以上もの市民が検挙され、小林多喜二のように拷問により虐殺されることすらありました。

こうした旧体制の人権蹂躙への深い反省のもと、新しい憲法では
国家権力から身体の自由を確保する項目が、人権に関する規定の3分の1も占めています。

いかなる行為が犯罪であるか、その犯罪に対していかなる刑罰が科せられるか、
あらかじめ法律によって定められなければならない、という「罪刑法定主義」の考えによって
私たちの身体の自由が保障されているのです。


第31条 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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耳で読み解く日本国憲法「第29・30条」

耳で読み解く日本国憲法第27回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第29条、財産権についてと、第30条、納税の義務についてです。


財産権あるいは所有権は経済活動の中核を占める権利です。
しかし市場経済の無制限な発展は、
労働者たちの〈人たるに値する権利〉を破壊するようになっていきました。
そこで財産権を法律によって「制限」する考えが生まれました。

権利が侵されないために、
「公共の福祉」の観点から、
経済的弱者を守るために、
これは制限されたのです。

しかし、「公共の福祉」とは違う「公益及び公の秩序」という観点から
権利が制限されていることも少なくありません。
また、規制緩和、市場の開放という言葉で、
その制限が取り払われてしまう流れもあります。



第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。


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2008年05月17日

耳で読み解く日本国憲法「第28条」

耳で読み解く日本国憲法第26回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第28条、勤労者の団結権及び団体行動権についてです。

団結権とは労働組合を結成する権利のことです。これによって雇う側に対して団体で労働条件の向上するよう求めていくことができます。しかし、一部の労働者(消防、警察など)は団結権がなく、また団結権があっても争議権または労働協約締結権が認められていない労働者もいます。

第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

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耳で読み解く日本国憲法「第27条」

耳で読み解く日本国憲法第25回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第27条、勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止についてです。

労働条件については雇う側と雇われる側との間の自由な契約を結び、国家が介入してはいけないとされていました。しかし、雇われる人である労働者が人間らしい生活を確保するために労働に関する権利ができました。

勤労の権利は国民が国に対して働く場所を提供するよう求めているものです。このことを受けて国はハローワークを始め、失業保険の支給、職業訓練の実施を行っています。これに対して国民は勤労の義務で、働けるのに働こうとしない人に対して保護をしなくてもよいという見解があります。

労働に関する法律でよく耳にする労働基準法はこの第2項を基本に制定されています。今問題になっている雇用の確保や最低賃金の大幅アップ、サービス残業と呼ばれる残業手当の不払いなど新聞やニュースで話題となっています。現状ではそういう問題が改善されていない企業がたくさんあり、対策として法律やその具体化の見直しをする動きがあります。

また、児童保護の観点から15歳未満の児童を労働者として使用することは原則禁止されています。

第27条 第1項すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第2項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
第3項 児童は、これを酷使してはならない。

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耳で読み解く日本国憲法「第26条」

耳で読み解く日本国憲法第24回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第26条、教育を受ける権利と受けさせる義務についてです。

わたしたちの生活において、教育は福祉・医療と並ぶきわめて重要な分野として存在しています。大日本帝国憲法において教育とは天皇・国家の為に役に立つ臣民を育成することに目的をおかれていました。日本国憲法においては、個人の尊厳、人格の完成、真理と平和を希求する人間の育成が教育の目的としています。

教育権という言葉から、教育をする権利と聞こえますが、これは教育を受ける権利を意味します。子どもの教育を受ける権利に対する責務は、両親、学校教師、同じ地域に住んでいる人たち、行政などにまで広がっています。

教育基本法が改正されても憲法の理念に基づく教育の実現に向けた努力が求められていると思われます。

第26条 第1項すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひろしく教育を受ける権利を有する。
第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。

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耳で読み解く日本国憲法「25条」

耳で読み解く日本国憲法第23回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第25条、生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務についてです。

過去に激しい労働運動や結核患者が起こした「人間裁判」など生存権に関する問題があり
生存権の具体化を求める国民運動があり、政府は国民の声に押されて社会福祉・社会保障の
国の政策を大きく前進させました。

しかし80年代以降福祉の削減が開始、小泉内閣以降社会保障・社会福祉制度の削減が強行され、今日問題となっている格差社会の進行・ワーキングプア・貧困の増大する状況を生み出されています。

こういった状況のなかで、私たちは憲法25条の生存権の持っている意味について改めて見つめ直していく必要があります。

第25条 第1項 すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び
増進に努めなければならない。

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耳で読み解く日本国憲法「第24条」

耳で読み解く日本国憲法第22回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第24条、婚姻における個人の尊厳と両性の本質的平等についてです。

戦前にあった家族制度の基本であった家の制度は現在の憲法の中にある「個人の尊重」に反するものであった為廃止されました。
よって、満20歳の成人に達したら、当事者本人の合意のみで成立することとなっています。

最近特に離婚再婚件数の増加により女性の再婚禁止期間及びこれに関連した婚姻解消後に生まれた
子どもの父親の認定に関する規定が問題視されています。与党・自民党の救済策として特例法の制定の検討が行われましたが、反対派の動きによって改善はストップしたままです。

この第24条は家制度によって追いやられていた女性地位の向上に非常に大きな影響を与えました。

第24条 第1項婚姻は両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、
維持されなければならない。
第2項配偶者の選択、財産権、相続、住宅の選定、離婚ならびに婚姻及び
家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

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耳で読み解く日本国憲法「23条」

耳で読み解く日本国憲法第21回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第23条、学問の自由についてです。

学問の自由の中には、学問研究の自由・学問研究の成果の発表の自由・
学問研究成果を教える自由・大学の自治の4つが含まれています。
こういった学問の自由を保障されている背景には1930年代に日本が戦争への道を歩み始めた頃、
学問の自由そして大学の自治に対する乱暴な侵害があり、その事件に対する反省からと考えられています。

最近では少子化や削減された予算により厳しい資金獲得競争のもとで、
学問の自由が脅かされかねない事態も起こり、厳しい環境になってきています。

第23条 学問の自由は、これを保障する。

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耳で読み解く日本国憲法「第22条」

耳で読み解く日本国憲法第20回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。


今回は第22条、居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由についてです。

居住・移転の自由を保障するのは、単に経済活動の自由を保障するという観点だけでなく、国内外問わず自由に移動することが出来るという「身体の自由」という観点からも重要なことです。

また国籍離脱の自由に関しては、外国の国籍を有することが条件付けられますが、これは無国籍者を出さないためです。国民国家でくくられる現状では、無国籍の自由までは保障されていないのです。

次に職業選択の自由についでですが、これは選択の自由だけでなく、営業の自由も含まれていると解されます。
しかし資格の有無や、政治政策上の目的から営業を制限されることがあります。中小小売店舗の営業活動を確保していくために、大型店舗の出店を制限する「大規模小売店舗法」がそれです。
しかし構造改革と称してこの法律は廃止され、商店街がシャッター通りになるという現象が起きています。
何のために「公共の福祉に反しない限り」と規定されているのか、今一度確認する必要があるのではないでしょうか。


第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 2 何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を有する。



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2008年05月10日

耳で読み解く日本国憲法「第21条」

耳で読み解く日本国憲法第19回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第21条、表現の自由、検閲の禁止についてです。

表現の自由が保障されていなければ、個人の自己実現も、真理の探究も、民主主義的な政治も成り立ちません。
しかし表現の自由が他人のプライバシー権と衝突することもあります。

表現の自由をどのように保障していくか、日本はまだまだ模索を続けなければいけません。


第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。



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幸福の追求、人が人たるに値する権利(その3)

今回は、特定非営利活動法人ネットワークながた理事長の石倉泰三さん、
神戸導引按矯研究会代表 鍼・灸・マッサージ濱田治療院院主の濱田明展さん、
その助手である濱田清子さん、
ながた障害者地域生活支援センター・ピアカウンセリング室長の吉良和人さんをゲストにお迎えしました。


12月16日放送分を3回に分けた、その3回目をお届けします。



「経験値」が町を豊かにする、という考えかがあります。
マイノリティの人々と上手く接していくためには、常日頃から、その人達と交流を持つことが必要なのです。そのためにも、障がい者の側からも、世間や子どもたちにアプローチをかけていくという方法が有効なのではないかとゲストは話し合います。

憲法13条、個人の尊重と公共の福祉ということで進行してきましたが、ゲストの方々の実体験などを通じて、憲法を身近に感じていただければと思います。


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幸福の追求、人が人たるに値する権利(その2)

今回は、特定非営利活動法人ネットワークながた理事長の石倉泰三さん、
神戸導引按矯研究会代表 鍼・灸・マッサージ濱田治療院院主の濱田明展さん、
その助手である濱田清子さん、
ながた障害者地域生活支援センター・ピアカウンセリング室長の吉良和人さんをゲストにお迎えしました。


12月16日放送分を3回に分けた、その2回目をお届けします。



今回は、街中で本当に『個人の尊重』がなされているのかを考えます。
まだノンステップバスが出来る前、電動車椅子の乗客を素通りするバス。
皆の前で誰に投票するのか声を出して投票しなければならない選挙。
マイノリティの人々への気配りがあまりにも軽視されている日本の現状に改めて気づかされます。
困っている人に対して少し気を聞かせれば助けられる方法もあります。しかし実際はそれをせず、マイノリティの人達にとって生活しにくい街を作ってしまっているのではないでしょうか。
私たち一人ひとりの意識が変わること。
一番当たり前で、一番簡単で、一番難しいこと。

「心」という根本が変わることこそが、個人の尊重を本当の意味で実現させることなのです。

posted by kenpo at 13:35| Comment(0) | TrackBack(0) | ポッドキャスト | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

幸福の追求、人が人たるに値する権利(その1)

今回は、特定非営利活動法人ネットワークながた理事長の石倉泰三さん、
神戸導引按矯研究会代表 鍼・灸・マッサージ濱田治療院院主の濱田明展さん、
その助手である濱田清子さん、
ながた障害者地域生活支援センター・ピアカウンセリング室長の吉良和人さんをゲストにお迎えしました。


12月16日放送分を3回に分けた、その1回目をお届けします。


日本国憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


すべての国民は、個人として尊重される。これは具体的にはどういう言う意味なのでしょうか。
世の中にはいろいろな人います。そのいろいろな人達の、地位・身分を取り払った状態で『平等に』その人の考え方、生き方を尊重していくということです。
もちろん、人がそれぞれ好き勝手に行動できるということはなく、「公共の福祉に反しない限り」という制限がつくわけですが、どこからどこまで個人の尊重がされるのかという境界線は常に不安定なままです。

私たちは常にその境界について考えていかなければなりません。


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格差、貧困と戦争願望(その3)

今回は、「格差、貧困と戦争願望」と題して、ゲストとしてロストジェネレーションと呼ばれる世代に属する石川雅也さん、北田了介さん、下田隆清さんににおいでいただきました。



10月21日放送分を3回に分けた、その3回目をお届けします。



『小さい政府』で身動きをとりやすくするという名目で、弱者を切り捨てていく政府。
分断され切り捨てられ、責任を押し付けられていくフリーター。

格差広がる社会情勢のなか、「論座」に掲載された31歳のフリーター赤木さんのように、
戦争による社会の流動化さえも望むセンセーショナルな意見までもあります。

生存権すら侵されかねない現状の中、
戦争や革命によって社会の変革を望むしかないのではといったところまでも追い詰められる心理状況や、
このような問題提起に共感する層の出現があるかもしれません。

今回は生存権に焦点をあてて、戦争放棄憲法改正論議について、
また、将来への軍国化を後押しする流れへの懸念などが語られています。

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格差、貧困と戦争願望(その2)

今回は、「格差、貧困と戦争願望」と題して、ゲストとしてロストジェネレーションと呼ばれる世代に属する石川雅也さん、北田了介さん、下田隆清さんににおいでいただきました。


10月21日放送分を3回に分けた、その2回目をお届けします。



しばしば上の世代からは、フリーターになったのは責任感ややる気のなさのためであり、
不安定な生活に陥ったのは自ら選択した結果である、と個人の責任に帰結される現状があります。

しかし、本当に『自己責任』だけの問題なのでしょうか。

フリーターとはもともと政府財界によって生み出された存在だとも考えられます。
95年ごろ政財界より多様な働き方が推進され、労働者は「高度専門能力活用型」「長期能力育成型」や「雇用柔軟型(非正規雇用)」というように分けられ、この「雇用柔軟型」によって多くの雇用が生み出すというような方針が立てられました。

ここから生まれたフリーター。しかしそれは『働き方』を自ら選んだのだということで、その『不安定性』すら自分達で選んだのだというように言われてしまいがちです。

こうして貧困層が切り捨てられ孤立化し、世代間の格差も広がり、
最低限の生活を営む権利『生存権』が脅かされるという状況があるのかもしれません。

posted by kenpo at 12:20| Comment(0) | TrackBack(0) | ポッドキャスト | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

格差、貧困と戦争願望(その1)

今回は、「格差、貧困と戦争願望」と題して、ゲストとしてロストジェネレーションと呼ばれる世代に属する石川雅也さん、北田了介さん、下田隆清さんににおいでいただきました。


10月21日放送分を3回に分けた、その1回目をお届けします。



それぞれ学生から社会人となる時期に就職氷河期を経験し、
低賃金で不安定な生活を強いられている非正規雇用労働者や、
正規雇用労働者であっても長時間過重労働を強いられるなど、
厳しい労働環境にあることが多いロストジェネレーション世代。


彼らが感じてきたロストジェネレーションの実状を語っています。

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