2007年06月09日

耳で読み解く日本国憲法「第4条」「第5条」

耳で読み解く日本国憲法の第4回は、第4条と第5条について、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

第4条は天皇の国事行為に関する権能と権能行為の委任についてです。

第5条は天皇が摂政を置く際の規定についてです。


第4条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することが出来る。


第5条 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定に準用する。


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