今回は9条の持つ意味として、一つ目は日本国がアジアのなかで再び侵略者・加害者とならないことを憲法で定めたが挙げられました。二つ目は武装平和に対抗する考え方として、平和の下で生存することを人権として認める、平和的生存権が挙げられました。
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

