今回は、3回に分けて放送された9条の最後の放送です。
今までの放送で詳しく解説できなかった話、特に武力の保有の禁止が非常に重要であること、前文と9条の中で「国民」ではなく「日本国民」と表記されていることについての話は非常に興味深いです。
では改めて、
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

