今回は第12条、自由及び権利の保持への不断の努力と公共の福祉、についてです。
経済活動の自由についてだけ「公共の福祉」という言葉が使われていること、また自民党が「公共の福祉」の代わりに「公益及び公の秩序」という言葉を当てていることは「公共の福祉」という言葉がどんな意味を持っているかを考えさせます。
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

