2007年08月25日

女性からの発信(その1)

日本国憲法では明言されているにもかかわらず、守られていない人権――『数』という意味ではないマイノリティ――『女性』

7月15日放送分を3つに分けた、1回目です。


今回お招きしたのは、アジア女性自立プロジェクト(AWEP)の代表・もりきかずみさんと、その娘さんでもある、サンパウロ大学社会学博士課程のガルシア・ゆうみさんです。

AWEPとは、アジアから出稼ぎに来て、しかしさまざまな理由で帰らざるを得なくなった女性たちの自立を支援するために、主に、フェアトレードなどで彼女たちが作った製品を日本で販売し、国内の女性支援も行っている団体です。

また、ガルシア・ゆうみさんは、シングルマザーの現状と彼女たちへの福祉を研究していらっしゃいます。

今回はお二人に、日本国憲法の中でも、女性、外国人の女性という切り口からお話いただきました。



一つ前の、耳で読み解く日本国憲法『第14条』の項を見ていただいても分かるように、日本国憲法では、すべて国民は平等であり、人種、信条、性別……などからも差別されないと明記されています。

しかし、現状はどうでしょうか。

1984年以前の国籍法を見てみると、そこには「父が日本国民であれば、国籍は日本」と『母』の概念が排除された、明らかに憲法違反の差別的な内容が書かれていたのです。

新しい国籍法にも問題は残っており、個人を守るためでなければならない法律が、個人を差別している状態。


女性達の憤りが聞こえてきます。




posted by kenpo at 14:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 番組情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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