今回は第16条の請願権と、第17条の公務員の不正行為による損害の賠償についてです。
普通選挙の時代になり、請願権の重要性は下がってきたかのように思われます。
しかし本当にそうなのでしょうか?
たくさんの請願によって、国を動かしていく。それはとても重要なことなのではないでしょうか。
また、GHQ草案にはなかったという17条。
どのようにして憲法ができていったのか、皆さんの認識とはちょっと違うかもしれません。
その成り立ちを知ることも、憲法を知る一歩になるに違いありません。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規制の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不正行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。