2007年10月13日

耳で読み解く日本国憲法「第16条、第17条」

耳で読み解く日本国憲法第16回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第16条の請願権と、第17条の公務員の不正行為による損害の賠償についてです。

普通選挙の時代になり、請願権の重要性は下がってきたかのように思われます。
しかし本当にそうなのでしょうか?
たくさんの請願によって、国を動かしていく。それはとても重要なことなのではないでしょうか。

また、GHQ草案にはなかったという17条。
どのようにして憲法ができていったのか、皆さんの認識とはちょっと違うかもしれません。
その成り立ちを知ることも、憲法を知る一歩になるに違いありません。


第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規制の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条 何人も、公務員の不正行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


posted by kenpo at 14:36| Comment(0) | TrackBack(1) | ポッドキャスト
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