今回は第18条の奴隷的拘束及び苦役の禁止、第19条の思想及び良心の自由についてです。
1980年、徴兵制が問題になった際に、その違憲性の根拠となった条文は、9条ではなくこの18条だったことを知っていますか?
また、戦前においては保障されていなかった思想・良心の自由。
今では当然のものとして認識されている考え方ですが、その意義を、今一度考えてみるのもいいかもしれません。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。