2008年05月10日

幸福の追求、人が人たるに値する権利(その1)

今回は、特定非営利活動法人ネットワークながた理事長の石倉泰三さん、
神戸導引按矯研究会代表 鍼・灸・マッサージ濱田治療院院主の濱田明展さん、
その助手である濱田清子さん、
ながた障害者地域生活支援センター・ピアカウンセリング室長の吉良和人さんをゲストにお迎えしました。


12月16日放送分を3回に分けた、その1回目をお届けします。


日本国憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


すべての国民は、個人として尊重される。これは具体的にはどういう言う意味なのでしょうか。
世の中にはいろいろな人います。そのいろいろな人達の、地位・身分を取り払った状態で『平等に』その人の考え方、生き方を尊重していくということです。
もちろん、人がそれぞれ好き勝手に行動できるということはなく、「公共の福祉に反しない限り」という制限がつくわけですが、どこからどこまで個人の尊重がされるのかという境界線は常に不安定なままです。

私たちは常にその境界について考えていかなければなりません。


posted by kenpo at 13:30| Comment(0) | TrackBack(0) | ポッドキャスト | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/96252074

この記事へのトラックバック