今回は第22条、居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由についてです。
居住・移転の自由を保障するのは、単に経済活動の自由を保障するという観点だけでなく、国内外問わず自由に移動することが出来るという「身体の自由」という観点からも重要なことです。
また国籍離脱の自由に関しては、外国の国籍を有することが条件付けられますが、これは無国籍者を出さないためです。国民国家でくくられる現状では、無国籍の自由までは保障されていないのです。
次に職業選択の自由についでですが、これは選択の自由だけでなく、営業の自由も含まれていると解されます。
しかし資格の有無や、政治政策上の目的から営業を制限されることがあります。中小小売店舗の営業活動を確保していくために、大型店舗の出店を制限する「大規模小売店舗法」がそれです。
しかし構造改革と称してこの法律は廃止され、商店街がシャッター通りになるという現象が起きています。
何のために「公共の福祉に反しない限り」と規定されているのか、今一度確認する必要があるのではないでしょうか。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を有する。

