2007年08月18日

耳で読み解く日本国憲法「第14条」

耳で読み解く日本国憲法第14回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第14条、法の下の平等、についてです。


法の下の平等とは、どういうことでしょうか?それを知るにはまず、差別ということが何かを知る必要があります。
戦前、戦後の差別なども紹介されています。


第14条
1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


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耳で読み解く日本国憲法「第13条」

耳で読み解く日本国憲法第13回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第13条、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉、についてです。


第9条や第25条が知られている日本国憲法ですが、実はこの第13条が憲法の根本的な思想を表明しています。
では、個人として尊重されるとはどういうことなのでしょうか?
日本国憲法の基となっている近代立憲主義の典型例、ジョン・ロックの思想などと共に紹介しています。


第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。



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2007年08月15日

戦後、もう一つの創憲(その3)

今回は、「戦後、もう一つの創憲〜沖縄からの問いかけ」と題して、
わぃわぃの番組「南の風」のDJとしてお馴染みの大橋愛由等さんを解説にお迎えしています。


6月17日の放送を3回に分けた、その3回目をお届けします。


琉球共和社会憲法によって示されてるのは、国籍等は関係なく、琉球民族意識を持って連帯していこうという思想、それはつまり国民国家を超えていくという試み・提案です。


沖縄地上戦が起こったのは国家という存在が原因ではないかという考えから、
国家というものを超える存在をこの憲法では提示しています。


戦争の過ちを二度と起こさないという沖縄からのメッセージを私たちは真摯に受け止めるべきではないでしょうか?


基本理念から、国家に対する問いかけを読み取っていきたいと思います。


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2007年08月04日

戦後、もう一つの創憲(その2)

今回は、「戦後、もう一つの創憲〜沖縄からの問いかけ」と題して、
わぃわぃの番組「南の風」のDJとしてお馴染みの大橋愛由等さんを解説にお迎えしています。

6月17日の放送を3回に分けた、その2回目をお届けします。




(その1)で語られているように、琉球共和社会憲法は沖縄の人々の反復帰運動、国民国家に対する異議申し立て=非国民の思想から生まれてきたものでした。

しかし、それはけして琉球王国へのオマージュなのではなく、琉球内の重層的差別に対する批判もきっちり盛り込まれているものです。


試案の印象的な前文、そこから読み取れる「国家」の真相を暴いていきたいと思います。



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戦後、もう一つの創憲(その1)

今回は、「戦後、もう一つの創憲〜沖縄からの問いかけ」と題して、
わぃわぃの番組「南の風」のDJとしてお馴染みの大橋愛由等さんを解説にお迎えしています。

6月17日の放送を3回に分けた、その1回目をお届けします。


皆さんは、1981年に生み出された「琉球共和社会憲法」をご存知ですか?
琉球共和社会憲法とは、マッカーサー憲法とは違い、沖縄の本土復帰後に沖縄の中から生まれてきた、もう一つの憲法試案です。

なぜこの憲法試案は生まれたのでしょうか。

まずは近代、戦後から本土復帰までの沖縄の歴史と草案ができた背景・沖縄の人々の動きを紹介しています。


26年経った今、この憲法試案から何を汲み取っていくのか、またこれを取り上げる意味はどこにあるのかを皆さんにも考えていただければと思います。



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2007年07月28日

いろんな憲法、いろんな見方(その3)


わぃわぃの番組「サルサラティーナ」などでお馴染みの寺尾聡さん(トメさん)と、サウンドウェーブス担当のバーナード・ファーレルさんをお迎えしています。


今回は5月20日の放送を3回に分けた、その3回目をお届けします。


改憲か、護憲か。
問題が起これば軍を出せばいいのか?憲法でそのように定めてしまうべきなのか。
それよりもっと知恵を尽くして相手国を動かす国になるのか。

60年前には考えられなかった問題――環境・コミュニケーションそれを守るために行われた、ポルトガルのユニークな改憲例も紹介されています。

また、日本人は話を九条に集中させていますが、外国人はそれほど九条のことを知りません。
もっと九条を、二度と戦争をしないということをアピールして、欧米諸国からの信頼を得る、という仕事もあるのではないでしょうか。

日本人が自分の憲法をじっくり見て読み込んで、責任と自信もをって自分の憲法に向き合うこと。いろんな人の意見を聞いて、自分の考えを持つこと。
いま、私たち一人一人が憲法を見つめ直す時が来ています。


皆さんはどのように考えますか?


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2007年07月19日

いろんな憲法、いろんな見方(その2)

FMわぃわぃの番組「サルサラティーナ」などでお馴染みの寺尾聡さん(トメさん)と、サウンドウェーブス担当のバーナード・ファーレルさんをお迎えしました。

海外から見た海外での日本国憲法、そしてこの国に住んでみてのこの国の憲法とさまざまな国の憲法についてお話していただきました。

今回は5月20日の放送を3回に分けた、その2回目をお届けします。

ファーレルさんが番組の中でアイルランドの憲法は25回ほど改正されていると話されていて、国民の関心は高く、投票率は70−80パーセントほどあったという話も。

しかし本当に重要なことは、国民みんなが憲法を読めていないという中で、国民全員が憲法について話し合うことができることではないでしょうか。
そのような話し合いの場が憲法を読むきっかけになると思います。

また、とめさんのお話のなかで、ポルトガルに住む人々は強制従軍慰安婦といった戦争中に日本が犯した過ちを批判しますが、同時に
平和憲法を作り、戦後発展したことを評価します。

日本の戦争責任が戦後の発展につながっているという見方は戦後60年を迎えた現在、忘れてはならない見方ではないでしょうか。



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いろんな憲法、いろんな見方(その1)

FMわぃわぃの番組「サルサラティーナ」などでお馴染みの寺尾聡さん(トメさん)と、サウンドウェーブス担当のバーナード・ファーレルさんをお迎えしました。

海外から見た海外での日本国憲法、そしてこの国に住んでみてのこの国の憲法とさまざまな国の憲法についてお話していただきました。

今回は5月20日の放送を3回に分けた、その1回目をお届けします。

トメさんから、1949年にコスタリカで生まれた、軍隊を廃止するということを明文した憲法の話がでました。
しかし日本の憲法同様に、解釈によっては緊急事態に軍隊を持ってもよい読み取れなくもない。
ファーレルさんは、国民が政治家やメディアの解釈に納得するのではなく、まず憲法を読んで自ら考えなければならないと主張します。


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2007年07月11日

耳で読み解く日本国憲法「第12条」

耳で読み解く日本国憲法第12回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第12条、自由及び権利の保持への不断の努力と公共の福祉、についてです。

経済活動の自由についてだけ「公共の福祉」という言葉が使われていること、また自民党が「公共の福祉」の代わりに「公益及び公の秩序」という言葉を当てていることは「公共の福祉」という言葉がどんな意味を持っているかを考えさせます。

第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。





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2007年07月07日

耳で読み解く日本国憲法「第11条」

耳で読み解く日本国憲法第11回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。
今回は第11条、基本的人権に関してです。

近代市民社会から生まれてきた人権という考え。人権とははそもそもどのようなものでしょうか。
また憲法で規定される国民に外国人は含まれないのでしょうか。
最高裁で下された判判断が紹介されています。

第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。


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耳で読み解く日本国憲法「10条」

耳で読み解く日本国憲法第10回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。
今回は第10条、国民の権利および義務に関するものです。

第10条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

この憲法に従って定められているの国籍法についても語られています。

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2007年07月04日

耳で読み解く日本国憲法「第9条」その3

耳で読み解く日本国憲法第9回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。
今回は、3回に分けて放送された9条の最後の放送です。

今までの放送で詳しく解説できなかった話、特に武力の保有の禁止が非常に重要であること、前文と9条の中で「国民」ではなく「日本国民」と表記されていることについての話は非常に興味深いです。

では改めて、
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


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耳で読み解く日本国憲法「第9条」その2

引き続き、耳で読み解く日本国憲法の第8回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。
3回に分けられた放送の2回目をお届けします。

今回は9条の解釈と自衛権、日米同盟の歴史についても触れています。


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耳で読み解く日本国憲法「第9条」その1

耳で読み解く日本国憲法の第7回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。3回に分けて放送された9条の1回目の放送をお届けします。
今回は9条の持つ意味として、一つ目は日本国がアジアのなかで再び侵略者・加害者とならないことを憲法で定めたが挙げられました。二つ目は武装平和に対抗する考え方として、平和の下で生存することを人権として認める、平和的生存権が挙げられました。

第9条 
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。



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2007年06月27日

耳で読み解く日本国憲法「第8条」

引き続き、耳で読み解く日本国憲法の第6回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。今回は第8条、天皇の財産授受の制限に関するものです。

第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

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耳で読み解く日本国憲法「第6条」「第7条」

耳で読み解く日本国憲法の第5回は、第6条と第7条について、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

第6条では、2つの天皇の任命行為が挙げられています。

第7条では、10つの天皇の国事に関する行為が挙げられています。


第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行ふこと。

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2007年06月09日

耳で読み解く日本国憲法「第4条」「第5条」

耳で読み解く日本国憲法の第4回は、第4条と第5条について、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

第4条は天皇の国事行為に関する権能と権能行為の委任についてです。

第5条は天皇が摂政を置く際の規定についてです。


第4条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することが出来る。


第5条 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定に準用する。

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2007年05月12日

国民投票法案の是非を問う!(その2)

国民投票法案の是非を問う前に、法案自体を詳しく学んでいきます。
この法案は、国民が憲法を改正するためにどのような手続きをが必要なのかを明記しています。


しかし問題点も多く、投票が終わっても国民のほとんどが知らないうちに憲法が改正されていた、ということが起こる危険性を孕んでいます。
これは知らないうちに憲法9条が改正されてしまい、日本が戦争をしてもいいという国になっていた、ということもあり得ます。


自分たちの生活が変わるかもしれない、この国民投票法案とはどんなものなのか?


兵庫県弁護士9条の会の羽柴修弁護士と西田雅年弁護士が、国民投票法案の是非について問い直します。


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耳で読み解く日本国憲法「第3条」

耳で読み解く日本国憲法の第3回は、天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認について規定している第3条です。神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。


第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。


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2007年04月28日

国民投票法案の是非を問う!(その1)

憲法改正手続きを定める国民投票法案が、野党が反発するなか、自民、公明両党の賛成多数で衆院を通過し、参院に送られました。与党は今国会中の成立を目論んでいます。

安倍晋三首相は任期中の改憲をめざし、国民投票法案の今国会での成立を、改憲への大きな一歩ととらえている感があります。

しかし、これまでのプロセスを見ていると、法案審議が十分に尽くされたとはとても言えません。

4月のテーマは、「国民投票法案の是非を問う!」

兵庫県弁護士9条の会の羽柴修弁護士と西田雅年弁護士が、国民投票法案の是非について問い直します。

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